秘密保持契約

本秘密保持契約(以下「本契約」といいます。)には、株式会社トレンド・プロ(以下「当社」といいます。)の作家登録(以下「本登録」といいます。)のご利用にあたり、作家の皆様(以下「利用者」といいます。)に遵守していただかなければならない事項及び当社と利用者との間の秘密保持契約が定められています。ご登録した時点で同意されたものとさせていただきますので、ご登録の前に必ずお読みください。

■秘密情報
本契約において、「秘密情報」とは、利用者が、当社より書面、口頭、記録媒体その他方法の如何を問わず提供又は開示された、乙の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関するあらゆる情報を意味する。但し、以下の各号に該当することが書面により証明できるものは秘密情報から除外するものとする。
・当社から提供又は開示がなされたとき、既に公知となっていた、又は利用者が自己において既に知得していたもの
・当社から提供又は開示がなされた後、利用者の責に帰せざる事由により公知となったもの
・提供又は開示の権限のある第三者から利用者が秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの
・秘密情報によることなく甲が単独で開発したもの
・当社から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたもの

■秘密情報等の取扱い
当社から開示を受けた秘密情報及び秘密情報を含む記録媒体(複写物及び複製物を含む。以下「秘密情報等」という。)の取扱いについて、次の各号に定める事項を遵守するものとする。
秘密情報等は、本取引の目的以外には使用しないものとする。
秘密情報等を複製する場合には、本取引の目的の範囲内に限って行うものとし、その複製物は、原本と同等の保管、管理をする。
漏えい、紛失、盗難、盗用等の事態が発生し、又はそのおそれがあることを知った場合は、直ちにその旨を当社に書面をもって通知する。
次項に定める場合を除き、秘密情報等を第三者に開示する場合には、書面により当社の事前承諾を得なければならない。この場合、当該第三者との間で本契約書と同等の義務を負わせ、これを遵守させる義務を負うものとする。
法令に基づき秘密情報等の開示が義務づけられた場合には、事前に当社に通知し、開示につき可能な限り当社の指示に従うものとする。

■返還義務等
本契約に基づき相手方から開示を受けた秘密情報等は、不要となった場合又は当社の請求がある場合には、直ちに当社に返還するものとする。
前項に定める場合において、秘密情報が自己の記録媒体等に含まれているときは、当該秘密情報を消去するものとする。

■損害賠償等
利用者は当社の秘密情報等を第三者に開示するなど本契約の条項に違反した場合には、当社が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、当社に生じた損害を賠償しなければならない。

■知的財産権
1. 本契約に基づく情報の開示は、明示黙示を問わず、秘密情報及びそれに含まれる特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権、ノウハウ、その他の知的財産権についての使用権、実施権若しくはライセンスの付与若しくは設定又は譲渡を意味するものではない。
2.利用者は、秘密情報の中に、知的財産権又は知的財産権になりうる情報が含まれていたとしても、国内外においてトレンド・プロ又は特許申請行為等その情報に関する乙の権利又は利益を侵害する行為を、自ら行わず、かつ、如何なる第三者にも行わせないものとする。

■有効期限
本契約の有効期限は、本登録日より、満1年間とする。期間満了後の1ヵ月前までに当社または利用者より書面での通知がなければ、本契約は同一条件でさらに1年間継続するものとし、以後も同様とする。

■反社会的勢力の排除
利用者は、現在かつ将来にわたり、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。)に該当しないこと、また暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損しまたは業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを、将来にわたって表明するものとする。
利用者が前項の定めに違反したと当社が判断した場合、当社は本登録の提供を終了することができるものとし、利用者に損害が生じてもこれを賠償することを要しないものとする。

■契約内容の変更
当社が本契約を変更した場合にはその旨を利用者に通知するものとし、利用者が当該通知を受領後、本登録を利用した場合には、本契約の変更に同意したものとみなす。

■譲渡禁止
利用者は、当社の書面による事前の同意なくして、本契約の契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対する譲渡、担保設定、その他の処分をしてはならないものとする。

■完全合意
本契約は、本契約に含まれる事項に関する本契約の当事者間の完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、当事者間の本契約に定める事項に関する事前の合意、表明及び了解に優先する。

■準拠法及び管轄裁判所
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

■協議事項
当社及び利用者は、本契約あるいは個別契約に定めのない事項が生じたとき、又は本契約あるいは個別契約の解釈に疑義が生じたときは、相互に協議の上誠意をもって解決にあたるものとする。